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警備実施要則 第二十二条 (実施計画)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号規則
(実施計画)

第二十二条

警察庁等の長は、事案が発生し、または発生しようとする場合は、情勢判断に基づき、基礎計画を活用して、警備方針を定め、警備本部の運営、警備要員の招集、部隊の編成、部隊の運用その他警備実施に必要な事項について実施計画を作成する。

2前項の実施計画は、その後の事態の変化に応じ、所要の修正を行なう。

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