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警備実施要則 第二十一条 (教養訓練)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号規則
(教養訓練)

第二十一条

警察庁等の長は、あらゆる機会を活用し、次の各号に掲げる事項について、警備要員に対し、計画的に教養訓練を行なう。

  1. 警備関係法令
  2. けん銃・警棒等の操法、装備資器材等の用法、逮捕術、救急法その他警備要員として必要な技術
  3. 警備要員の招集、部隊編成および部隊活動

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