(教養訓練) 第二十一条 警察庁等の長は、あらゆる機会を活用し、次の各号に掲げる事項について、警備要員に対し、計画的に教養訓練を行なう。一警備関係法令二けん銃・警棒等の操法、装備資器材等の用法、逮捕術、救急法その他警備要員として必要な技術三警備要員の招集、部隊編成および部隊活動 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗