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警備実施要則 第二十条 (関係機関との協力)
昭和三十八年国家公安委員会規則第三号
規則
(関係機関との協力)
第二十条
警察庁等の長は、関係機関と平素から緊密に連絡するとともに、相互に協力し、警備実施が適切に行なわれるよう留意する。
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