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警備実施要則 第十九条 (施設・装備資器材等の整備)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号規則
(施設・装備資器材等の整備)

第十九条

警察庁等の長は、警備実施に必要な施設および装備資器材等の適正な配分および整備に努める。

2警察庁等の長は、警備実施に必要な施設および装備資器材等に関する相互の援助および自衛隊その他の関係機関等からの支援または借入れについて、必要によりあらかじめ措置する。

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