条文くん法令検索 AIに質問する

警備実施要則 第十八条 (基礎計画の修正)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号規則
(基礎計画の修正)

第十八条

警察庁等の長は、前四条の計画を修正する必要があるときは、すみやかにこれを行なう。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警備実施要則第十八条(基礎計画の修正)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(部隊運用計画) 警備実施要則 目次 第十九条(施設・装備資器材等の整備) →