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警備実施要則 第十八条 (基礎計画の修正)
昭和三十八年国家公安委員会規則第三号
規則
(基礎計画の修正)
第十八条
警察庁等の長は、
前四条
の計画を修正する必要があるときは、すみやかにこれを行なう。
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