(部隊または装備資器材等の援助) 第二十七条 警備実施にあたり、部隊または施設もしくは装備資器材等について援助を要求し、または援助の要求に応ずる場合は、事前に所要の事項を相互に連絡する。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗