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警備実施要則 第二十七条 (部隊または装備資器材等の援助)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号規則
(部隊または装備資器材等の援助)

第二十七条

警備実施にあたり、部隊または施設もしくは装備資器材等について援助を要求し、または援助の要求に応ずる場合は、事前に所要の事項を相互に連絡する。

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