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警備実施要則 第二十八条 (記録)
昭和三十八年国家公安委員会規則第三号
規則
(記録)
第二十八条
警備実施にあたつては、事案の概要、部隊の運用の状況その他警備実施について参考となるべき事項を記録する。
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