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警備実施要則 第二十九条 (警備要員の基本的心構え)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号規則
(警備要員の基本的心構え)

第二十九条

警備要員は、警備実施にあたり、自己の任務を的確には握して、警備実施の目的達成に努めるとともに、当面する事態に惑わされることなく、冷静沈着に活動しなければならない。

2警備要員は、警備実施に必要な法令を活用し、状況の推移に応じて適法かつ妥当な措置をとらなければならない。

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