(警備要員の基本的心構え)
第二十九条
警備要員は、警備実施にあたり、自己の任務を的確には握して、警備実施の目的達成に努めるとともに、当面する事態に惑わされることなく、冷静沈着に活動しなければならない。
2警備要員は、警備実施に必要な法令を活用し、状況の推移に応じて適法かつ妥当な措置をとらなければならない。
警備要員は、警備実施にあたり、自己の任務を的確には握して、警備実施の目的達成に努めるとともに、当面する事態に惑わされることなく、冷静沈着に活動しなければならない。
2警備要員は、警備実施に必要な法令を活用し、状況の推移に応じて適法かつ妥当な措置をとらなければならない。