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警備実施要則 第三十条 (不測の事態に対する応急措置)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号規則
(不測の事態に対する応急措置)

第三十条

警備要員は、警備実施にあたり、不測の事態が発生して、急速な措置を要し、指揮を受けるいとまがない場合は、自己の判断により所要の応急措置をとり、事後すみやかに状況を報告して指揮を受けなければならない。

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