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警備実施要則 第三十一条 (警備本部長および部隊長の留意事項)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号規則
(警備本部長および部隊長の留意事項)

第三十一条

警備本部長および部隊長は、警備実施にあたり、特に次の各号に掲げる事項に留意する。

  1. 常に冷静沈着に状況判断を行なうこと。
  2. 部下を確実に掌握すること。
  3. 命令は状況に即して具体的に与えるとともに、その遂行状況を確認すること。
  4. 事案の進展状況、部隊の運用その他必要と認める事項を積極的に報告または連絡をすること。
  5. 給養・補給の確保を図ること。
  6. 広報を行ない、報道機関および公衆の理解協力を得ること。

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