(警備本部員および部隊本部員の留意事項) 第三十二条 幕僚その他の警備本部員または部隊本部員は、警備実施にあたり、その所掌事務に関し、積極的に意見を具申して、警備本部長または部隊長を補佐する。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗