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警備実施要則 第三十二条 (警備本部員および部隊本部員の留意事項)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号規則
(警備本部員および部隊本部員の留意事項)

第三十二条

幕僚その他の警備本部員または部隊本部員は、警備実施にあたり、その所掌事務に関し、積極的に意見を具申して、警備本部長または部隊長を補佐する。

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