(部隊員の留意事項) 第三十三条 部隊員は、警備実施にあたり、特に次の各号に掲げる事項に留意する。一積極的に部隊長の掌握下にはいること。二命令は、その内容を確実には握するとともに、その遂行状況を適時、積極的に報告すること。三相互に連けいし、協力すること。四部隊の規律を厳守すること。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗