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警備実施要則 第三十三条 (部隊員の留意事項)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号規則
(部隊員の留意事項)

第三十三条

部隊員は、警備実施にあたり、特に次の各号に掲げる事項に留意する。

  1. 積極的に部隊長の掌握下にはいること。
  2. 命令は、その内容を確実には握するとともに、その遂行状況を適時、積極的に報告すること。
  3. 相互に連けいし、協力すること。
  4. 部隊の規律を厳守すること。

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