(部隊の撤収) 第三十四条 警備本部長または部隊長は、状況の許す限り、すみやかに部隊を撤収するように努め、特に事案収拾後は、必要以上に部隊を残留させることがないように努める。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗