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警備実施要則 第三十四条 (部隊の撤収)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号規則
(部隊の撤収)

第三十四条

警備本部長または部隊長は、状況の許す限り、すみやかに部隊を撤収するように努め、特に事案収拾後は、必要以上に部隊を残留させることがないように努める。

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