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警備実施要則 第三十五条 (基本方針)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号規則
(基本方針)

第三十五条

治安警備実施においては、実施計画に基づき、情報収集、広報、検問、実力規制、現行犯逮捕その他の所要の措置を講じて、公安を維持する。

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