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警備実施要則 第三十六条 (事前の措置)
昭和三十八年国家公安委員会規則第三号
規則
(事前の措置)
第三十六条
警備犯罪が発生しようとするときは、おおむね次の各号に掲げる措置を講ずる。
一
情報の収集
二
実地調査
三
検問
四
交通規制
五
広報
六
警告
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