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警備実施要則 第三十六条 (事前の措置)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号規則
(事前の措置)

第三十六条

警備犯罪が発生しようとするときは、おおむね次の各号に掲げる措置を講ずる。

  1. 情報の収集
  2. 実地調査
  3. 検問
  4. 交通規制
  5. 広報
  6. 警告

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