(実力規制の留意事項) 第三十七条 実力規制を行なうにあたつては、特に次の各号に掲げる事項に留意する。一事態に応じ、適切かつ妥当な方法によること。二危害を防止すること。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗