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警備実施要則 第三十七条 (実力規制の留意事項)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号規則
(実力規制の留意事項)

第三十七条

実力規制を行なうにあたつては、特に次の各号に掲げる事項に留意する。

  1. 事態に応じ、適切かつ妥当な方法によること。
  2. 危害を防止すること。

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