(現行犯逮捕の留意事項) 第三十八条 現行犯逮捕を行なうにあたつては、特に次の各号に掲げる事項について留意する。一被疑者およびその犯行を確認し、適時、適切な方法によること。二証拠資料の収集保全、参考人の確保等の措置を講ずること。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗