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警備実施要則 第三十八条 (現行犯逮捕の留意事項)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号規則
(現行犯逮捕の留意事項)

第三十八条

現行犯逮捕を行なうにあたつては、特に次の各号に掲げる事項について留意する。

  1. 被疑者およびその犯行を確認し、適時、適切な方法によること。
  2. 証拠資料の収集保全、参考人の確保等の措置を講ずること。

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