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警備実施要則 第三十九条 (事後の措置)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号規則
(事後の措置)

第三十九条

警備犯罪の鎮圧後においては、全般の情勢をは握し、状況により広報、交通規制その他の所要の措置を講ずる。

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