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警備実施要則 第四十条 (基本方針)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号規則
(基本方針)

第四十条

災害警備実施においては、実施計画に基づき、災害情報の収集、災害警報の伝達、避難、広報、救護、交通規制、犯罪の予防その他の所要の措置を講じて、公安を維持する。

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