条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
警備実施要則
› 第四十四条
警備実施要則 第四十四条 (基本方針)
昭和三十八年国家公安委員会規則第三号
規則
(基本方針)
第四十四条
雑踏警備実施においては、実施計画に基づき、交通規制、広報、実力規制その他の所要の措置を講じて、公安を維持する。
e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警備実施要則第四十四条(基本方針)について教えてください」と聞く
← 第四十三条(災害発生時の措置)
警備実施要則 目次
第四十五条(事前の措置) →