条文くん法令検索 AIに質問する

警備実施要則 第四十四条 (基本方針)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号規則
(基本方針)

第四十四条

雑踏警備実施においては、実施計画に基づき、交通規制、広報、実力規制その他の所要の措置を講じて、公安を維持する。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警備実施要則第四十四条(基本方針)について教えてください」と聞く
← 第四十三条(災害発生時の措置) 警備実施要則 目次 第四十五条(事前の措置) →