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警備実施要則 第四十五条 (事前の措置)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号規則
(事前の措置)

第四十五条

雑踏事故の発生が予想されるときは、おおむね次の各号に掲げる措置を講ずる。

  1. 行事主催者その他の関係者との連絡
  2. 実地調査
  3. 消防機関、輸送機関その他の関係機関との協力
  4. 交通規制
  5. 広報

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