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警備実施要則 第四十六条 (雑踏事故発生時の措置)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号規則
(雑踏事故発生時の措置)

第四十六条

雑踏事故が発生したときは、おおむね次の各号に掲げる措置を講ずる。

  1. 負傷者の救護
  2. 交通規制
  3. 広報

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