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警備実施要則 第四十六条 (雑踏事故発生時の措置)
昭和三十八年国家公安委員会規則第三号
規則
(雑踏事故発生時の措置)
第四十六条
雑踏事故が発生したときは、おおむね次の各号に掲げる措置を講ずる。
一
負傷者の救護
二
交通規制
三
広報
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