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警備実施要則 第四十三条 (災害発生時の措置)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号規則
(災害発生時の措置)

第四十三条

災害が発生したときは、おおむね次の各号に掲げる措置を講ずる。

  1. 避難措置
  2. 人命救助
  3. 交通規制
  4. 情報の収集
  5. 犯罪の予防取締り
  6. 死体の検視
  7. 広報

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