(災害発生時の措置) 第四十三条 災害が発生したときは、おおむね次の各号に掲げる措置を講ずる。一避難措置二人命救助三交通規制四情報の収集五犯罪の予防取締り六死体の検視七広報 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗