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警備実施要則 第四十二条 (避難措置)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号規則
(避難措置)

第四十二条

避難措置を講ずるにあたつては、おおむね次の各号に掲げる事項を避難者に知らせる。

  1. 避難すべき理由および日時
  2. 避難先および避難経路

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