条文くん法令検索 AIに質問する

警備実施要則 第五条 (警備本部の設置)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号規則
(警備本部の設置)

第五条

警察庁、管区警察局、警視庁、道府県警察本部、方面本部および警察署(以下「警察庁等」という。)の長は、警備実施にあたり、その全般の統括のため、必要により所要の規模の警備本部を設置する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警備実施要則第五条(警備本部の設置)について教えてください」と聞く
← 第四条(通信の組織に関する措置) 警備実施要則 目次 第六条(警備本部の組織) →