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警備実施要則 第六条 (警備本部の組織)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号規則
(警備本部の組織)

第六条

警備本部は、警備本部長および幕僚その他の警備本部員をもつて構成する。

2警備本部長は、特に必要があつて他の者をもつて充てる場合を除き、警察庁等の長をもつて充てる。

3幕僚その他の警備本部員は、警備本部長の命を受け、警備本部の事務を分掌する。

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