(警備本部の組織)
第六条
警備本部は、警備本部長および幕僚その他の警備本部員をもつて構成する。
2警備本部長は、特に必要があつて他の者をもつて充てる場合を除き、警察庁等の長をもつて充てる。
3幕僚その他の警備本部員は、警備本部長の命を受け、警備本部の事務を分掌する。
警備本部は、警備本部長および幕僚その他の警備本部員をもつて構成する。
2警備本部長は、特に必要があつて他の者をもつて充てる場合を除き、警察庁等の長をもつて充てる。
3幕僚その他の警備本部員は、警備本部長の命を受け、警備本部の事務を分掌する。