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警備実施要則 第八条 (部隊の区分)
昭和三十八年国家公安委員会規則第三号
規則
(部隊の区分)
第八条
部隊は、一般部隊および情報、捜査、鑑識、救護、給養、交通、広報、通信等の特科部隊に区分する。
2
特科部隊は、必要により一般部隊に付置する。
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