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警備実施要則 第九条 (部隊の単位および編成基準)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号規則
(部隊の単位および編成基準)

第九条

一般部隊の単位は、連隊、大隊、中隊、小隊および分隊とし、その編成はおおむね次の各号に掲げるところによる。

  1. 連隊は、連隊長および大隊三をもつて編成する。
  2. 大隊は、大隊長および中隊三をもつて編成する。
  3. 中隊は、中隊長および小隊三をもつて編成する。
  4. 小隊は、小隊長および分隊三をもつて編成する。
  5. 分隊は、分隊長以下十一人をもつて編成する。

2連隊をこえる一般部隊の単位およびその編成は、警察庁等の長が必要によりそのつど定める。

3特科部隊の単位およびその編成は、警察庁等の長が定める。

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