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警備実施要則 第十条 (部隊本部の組織)
昭和三十八年国家公安委員会規則第三号
規則
(部隊本部の組織)
第十条
部隊には、必要により所要の規模の部隊本部を置く。
2
第七条
の規定は、部隊本部の組織について準用する。
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第7条
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