(基礎調査) 第十一条 警察庁長官、管区警察局長、警視総監、道府県警察本部長および方面本部長は、警備実施に必要な基礎的事項の調査を行ない、基礎調査資料を作成する。2前項の基礎調査資料を修正する必要があるときは、すみやかにこれを行なう。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗