条文くん法令検索 AIに質問する

警備実施要則 第十一条 (基礎調査)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号規則
(基礎調査)

第十一条

警察庁長官、管区警察局長、警視総監、道府県警察本部長および方面本部長は、警備実施に必要な基礎的事項の調査を行ない、基礎調査資料を作成する。

2前項の基礎調査資料を修正する必要があるときは、すみやかにこれを行なう。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警備実施要則第十一条(基礎調査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(部隊本部の組織) 警備実施要則 目次 第十二条(年間情勢判断) →