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警備実施要則 第三条 (警察職員の心構え)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号規則
(警察職員の心構え)

第三条

警察職員は、警備実施の任務の重要性を認識し、常に関係法令の研究および警備実施に関する知識技能の習得に努め、警備実施方法のくふう改善に意を用いるとともに、警備実施にあたつては、一致協力し、全力を尽くして、任務の遂行に努めなければならない。

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