(警備実施の目的)
第二条
警備実施は、警備犯罪、災害または雑踏事故(以下「事案」という。)が発生し、または発生するおそれがある場合において、部隊の運用を伴う警察活動により、個人の生命、身体および財産を保護し、ならびに公共の安全と秩序を維持することを目的とする。
警備実施は、警備犯罪、災害または雑踏事故(以下「事案」という。)が発生し、または発生するおそれがある場合において、部隊の運用を伴う警察活動により、個人の生命、身体および財産を保護し、ならびに公共の安全と秩序を維持することを目的とする。