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警備実施要則 第二条 (警備実施の目的)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号規則
(警備実施の目的)

第二条

警備実施は、警備犯罪、災害または雑踏事故(以下「事案」という。)が発生し、または発生するおそれがある場合において、部隊の運用を伴う警察活動により、個人の生命、身体および財産を保護し、ならびに公共の安全と秩序を維持することを目的とする。

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