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警備実施要則 第一条 (この規則の目的)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号規則
(この規則の目的)

第一条

この規則は、警備実施にあたり守るべき心構え、警備実施の計画、警備実施の要領その他警備実施に関し必要な基本的事項を定めることを目的とする。

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(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

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