(警備本部計画) 第十五条 警備本部計画の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。一幕僚その他の警備本部員の差出区分および所掌事務二設置場所三通信連絡の手段 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗