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警備実施要則 第十五条 (警備本部計画)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号規則
(警備本部計画)

第十五条

警備本部計画の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 幕僚その他の警備本部員の差出区分および所掌事務
  2. 設置場所
  3. 通信連絡の手段

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