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警備実施要則 第十四条 (招集・参集計画)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号規則
(招集・参集計画)

第十四条

招集計画の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 招集すべき場合
  2. 招集命令伝達方法
  3. 応招要領

2参集計画の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 参集すべき場合
  2. 参集場所
  3. 携行品

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