(招集・参集計画) 第十四条 招集計画の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。一招集すべき場合二招集命令伝達方法三応招要領2参集計画の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。一参集すべき場合二参集場所三携行品 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗