(部隊編成計画)
第十六条
部隊編成計画は、警察庁等において編成することができる最大規模の部隊および所要の規模の部隊について作成する。
2前項の編成計画の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。
- 一部隊の区分
- 二部隊長および部隊員の差出区分
- 三部隊の装備資器材および通信資機材(以下「装備資器材等」という。)
部隊編成計画は、警察庁等において編成することができる最大規模の部隊および所要の規模の部隊について作成する。
2前項の編成計画の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。