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人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)
昭和四十八年人事院規則一〇―四
規則
· 条文 48 件 ·
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人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(人事院の権限)
第三条
(各省各庁の長の責務)
第四条
(職員の責務)
第五条
(健康管理者)
第六条
(安全管理者)
第七条
(健康管理担当者及び安全管理担当者)
第八条
(野外実験等の場合の体制)
第九条
(健康管理医)
第十条
(危害防止主任者)
第十一条
(火元責任者)
第十二条
(健康安全管理規程)
第十三条
(健康安全教育)
第十四条
(職員の意見を聞くための措置)
第十四条の二
(有害性又は危険性の調査等)
第十五条
(勤務環境等について講ずべき措置)
第十六条
(有害な業務に係る措置)
第十六条の二
(有害物質の使用等の制限)
第十六条の三
(特定調査対象物の調査等)
第十七条
(継続作業の制限等)
第十八条
(中高年齢職員等に対する配慮)
第十九条
(採用時等の健康診断)
第二十条
(定期の健康診断)
第二十一条
(臨時の健康診断)
第二十一条の二
(職員の健康の保持増進のための総合的な健康診査)
第二十二条
(健康診断における検査の省略)
第二十二条の二
(勤務時間の状況等に応じて行う面接指導等)
第二十二条の三
第二十二条の四
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第二十三条
(指導区分の決定等)
第二十四条
(事後措置)
第二十四条の二
(脳血管疾患及び心臓疾患の予防のための保健指導)
第二十四条の三
(特定保健指導)
第二十四条の四
(健康診断の結果の通知)
第二十五条
(健康管理の記録)
第二十五条の二
(心身の状態に関する情報の取扱い)
第二十六条
(健康管理手帳)
第二十六条の二
(特別健康管理手帳)
第二十七条
(健康診断の実施結果等の報告)
第二十八条
(危険を防止するための措置)
第二十九条
(緊急事態に対する措置)
第三十条
(危害のおそれの多い業務の従事者)
第三十一条
(設備等の使用等の制限)
第三十二条
(設備等の検査)
第三十三条
(設備等の届出)
第三十四条
(適用除外)
第三十五条
(災害等の報告)
第三十六条
(経過措置)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第一の二
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第二の二
(e-Gov)
別表第二の三
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第四の二
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)
別表第七
(e-Gov)
別表第八
(e-Gov)