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人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第二十二条の四 (心理的な負担の程度を把握するための検査等)

昭和四十八年人事院規則一〇―四規則
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第二十二条の四

各省各庁の長は、職員(人事院の定める非常勤職員を除く。)に対し、医師、保健師その他の人事院の定める者(第三項において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を受ける機会を与えなければならない。

2前項の検査の項目その他同項の検査に関し必要な事項は、人事院が定める。

3各省各庁の長は、第一項に規定する検査を受けた職員に対し、人事院の定めるところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、各省各庁の長は、あらかじめ当該結果の通知を受けた職員の同意を得ないで、当該医師等から当該職員の検査の結果の提供を受けてはならない。

4各省各庁の長は、前項の規定による通知を受けた職員であつて、心理的な負担の程度が職員の健康の保持を考慮して人事院の定める要件に該当するものから面接指導を受けることを希望する旨の申出があつた場合には、当該職員に対し、人事院の定めるところにより、面接指導を行わなければならない。この場合において、各省各庁の長は、職員が当該申出をしたことを理由として、当該職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

5第二十二条の二第三項の規定は、前項の規定による面接指導の結果に基づく必要な措置について準用する。

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