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人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第十九条 (採用時等の健康診断)

昭和四十八年人事院規則一〇―四規則
(採用時等の健康診断)

第十九条

各省各庁の長は、職員(人事院の定める非常勤職員を除く。以下この条及び次条第二項第二号において同じ。)の採用に際し、その者の健康診断(第二十二条の四第一項に規定する検査を除く。以下第二十四条の四までにおいて同じ。)を行わなければならない。職員を新たに別表第三に掲げる業務に従事させる場合にも、同様とする。

2前項の健康診断の検査の項目は、人事院が定める。

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