(採用時等の健康診断)
第十九条
各省各庁の長は、職員(人事院の定める非常勤職員を除く。以下この条及び次条第二項第二号において同じ。)の採用に際し、その者の健康診断(第二十二条の四第一項に規定する検査を除く。以下第二十四条の四までにおいて同じ。)を行わなければならない。職員を新たに別表第三に掲げる業務に従事させる場合にも、同様とする。
2前項の健康診断の検査の項目は、人事院が定める。
各省各庁の長は、職員(人事院の定める非常勤職員を除く。以下この条及び次条第二項第二号において同じ。)の採用に際し、その者の健康診断(第二十二条の四第一項に規定する検査を除く。以下第二十四条の四までにおいて同じ。)を行わなければならない。職員を新たに別表第三に掲げる業務に従事させる場合にも、同様とする。
2前項の健康診断の検査の項目は、人事院が定める。