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人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)
› 第二十四条の四
人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第二十四条の四 (健康診断の結果の通知)
昭和四十八年人事院規則一〇―四
規則
(健康診断の結果の通知)
第二十四条の四
各省各庁の長は、健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
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第19条
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