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人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第二十五条 (健康管理の記録)

昭和四十八年人事院規則一〇―四規則
(健康管理の記録)

第二十五条

各省各庁の長は、健康診断又は面接指導の結果(第二十二条の四第一項の検査の結果にあつては、同条第三項の同意を得て提供を受けたものに限る。)、指導区分、事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について、人事院の定めるところにより、職員ごとに記録を作成し、これを職員の健康管理に関する指導のために活用しなければならない。

2前項の記録は、職員が各省各庁の長を異にして異動した場合には、異動後の所属の各省各庁の長に移管するものとする。

3各省各庁の長は、第一項の記録をその職員の離職した日から起算して五年間保存しなければならない。ただし、次の各号に掲げる業務に従事したことのある職員に係る記録については、当該職員の離職した日から起算して当該各号に定める期間保存するものとする。

  1. 別表第二第一号に掲げる業務のうち、石綿に係るもの四十年
  2. 別表第二第一号に掲げる業務のうち、別表第二の二第二号1から46までに掲げる物質に係るもの三十年
  3. 別表第二第三号に掲げる業務七年
  4. 別表第三第二号に掲げる業務三十年

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