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人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第二十五条の二 (心身の状態に関する情報の取扱い)

昭和四十八年人事院規則一〇―四規則
(心身の状態に関する情報の取扱い)

第二十五条の二

各省各庁の長は、この規則の規定による措置の実施に関し、職員の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、職員の健康の確保に必要な範囲内で職員の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

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