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人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第十八条 (中高年齢職員等に対する配慮)

昭和四十八年人事院規則一〇―四規則
(中高年齢職員等に対する配慮)

第十八条

各省各庁の長は、中高年齢職員その他健康障害の防止上特に配慮を必要とする職員については、配置、業務の遂行方法等に関して心身の条件を十分に考慮するように努めなければならない。

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