(中高年齢職員等に対する配慮) 第十八条 各省各庁の長は、中高年齢職員その他健康障害の防止上特に配慮を必要とする職員については、配置、業務の遂行方法等に関して心身の条件を十分に考慮するように努めなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗