(継続作業の制限等) 第十七条 各省各庁の長は、潜水作業その他人事院の定める作業に従事する職員については、職員の健康障害を防止するため、人事院の定めるところにより、継続作業の制限等の措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗