条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第十七条 (継続作業の制限等)

昭和四十八年人事院規則一〇―四規則
(継続作業の制限等)

第十七条

各省各庁の長は、潜水作業その他人事院の定める作業に従事する職員については、職員の健康障害を防止するため、人事院の定めるところにより、継続作業の制限等の措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第十七条(継続作業の制限等)について教えてください」と聞く
← 第十六条の三(特定調査対象物の調査等) 人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 目次 第十八条(中高年齢職員等に対する配慮) →