(特定調査対象物の調査等)
第十六条の三
各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、特定調査対象物による有害性又は危険性等を調査しなければならない。
2各省各庁の長は、前項の調査の結果に基づいて、この規則の規定による措置を講ずるほか、職員の健康障害又は危険を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、特定調査対象物による有害性又は危険性等を調査しなければならない。
2各省各庁の長は、前項の調査の結果に基づいて、この規則の規定による措置を講ずるほか、職員の健康障害又は危険を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。