(有害物質の使用等の制限)
第十六条の二
各省各庁の長は、職員に重度の健康障害を生ずる別表第二の三第一号に掲げる物質(以下「第一種有害物質」という。)については、試験研究を目的とする場合で人事院の承認を得たときを除き、製造し、又は職員に使用させてはならない。
2各省各庁の長は、職員に重度の健康障害を生ずるおそれのある別表第二の三第二号に掲げる物質(以下「第二種有害物質」という。)を製造する場合は、あらかじめ、人事院の承認を得なければならない。
3人事院は、前二項の承認をしたときは、承認書を交付するものとする。
4第一項及び第二項の承認に関し必要な事項は、人事院が定める。