(有害な業務に係る措置)
第十六条
各省各庁の長は、別表第二に掲げる有害な業務(以下「特定有害業務」という。)の行なわれる場所及び特定有害業務に従事する職員については、人事院の定める健康障害を防止するための措置を講じなければならない。
2各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、特定有害業務の行われる場所について定期に勤務環境を検査し、及びその結果について記録を作成しておかなければならない。
3各省各庁の長は、前項の規定に基づき作成された記録書を、作成の日から起算して三年間保存しなければならない。ただし、別表第二の二の上欄に掲げる記録書については、その区分に応じ、それぞれその作成の日から起算して同表の下欄に定める期間保存するものとする。
4各省各庁の長は、特定有害業務以外の業務で職員の健康障害を生ずるおそれのあるものの有無について随時調査し、職員の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、適切な措置をとるものとする。