条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第十六条 (有害な業務に係る措置)

昭和四十八年人事院規則一〇―四規則
(有害な業務に係る措置)

第十六条

各省各庁の長は、別表第二に掲げる有害な業務(以下「特定有害業務」という。)の行なわれる場所及び特定有害業務に従事する職員については、人事院の定める健康障害を防止するための措置を講じなければならない。

2各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、特定有害業務の行われる場所について定期に勤務環境を検査し、及びその結果について記録を作成しておかなければならない。

3各省各庁の長は、前項の規定に基づき作成された記録書を、作成の日から起算して三年間保存しなければならない。ただし、別表第二の二の上欄に掲げる記録書については、その区分に応じ、それぞれその作成の日から起算して同表の下欄に定める期間保存するものとする。

4各省各庁の長は、特定有害業務以外の業務で職員の健康障害を生ずるおそれのあるものの有無について随時調査し、職員の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、適切な措置をとるものとする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第十六条(有害な業務に係る措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(勤務環境等について講ずべき措置) 人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 目次 第十六条の二(有害物質の使用等の制限) →