(勤務環境等について講ずべき措置) 第十五条 各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、換気その他の空気環境の調整、照明、保温、防湿、清潔保持及び伝染性疾患のまん延の予防のための措置その他職員の健康保持のため必要な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗