(有害性又は危険性の調査等)
第十四条の二
各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する有害性又は危険性等(別表第一の二に掲げる物(以下「特定調査対象物」という。)による有害性又は危険性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この規則の規定による措置を講ずるほか、職員の健康障害又は危険を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する有害性又は危険性等(別表第一の二に掲げる物(以下「特定調査対象物」という。)による有害性又は危険性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この規則の規定による措置を講ずるほか、職員の健康障害又は危険を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。