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人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)
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人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第十四条 (職員の意見を聞くための措置)
昭和四十八年人事院規則一〇―四
規則
(職員の意見を聞くための措置)
第十四条
各省各庁の長は、職員の健康管理及び安全管理に関して職員の意見を聞くために必要な措置を講じなければならない。
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